2人入居が判明 即契約解除に出来ない?!

通常契約書には単身者物件等の場合入居者の欄に入居者の名前や2人入居不可又単身のみ等が記載されます。
ですので2人入居が判明した場合には契約違反より即契約解除と進むところですが、、
賃貸借契約の難しいところが信頼関係破壊理論や背信行為論が必要になるのです。

昭和25(オ)140 最高裁判所第二小法廷
賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に賃借物を使用させたときは賃貸人は常に契約を解除しうるか
賃借人が賃貸人の承諾なく第三者をして賃借物の使用または収益をなさしめた場合でも、賃借人の当該行為を賃貸人に対する背信的行為と認めるにたらない本件の如き特段の事情があるときは、賃貸人は民法第六一二条第二項により契約を解除することはできない。(少数意見および補足意見がある。)

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56009

つまり2人入居が判明しただけでは契約違反は認めらるが契約解除に出来ないのです、、
家賃を滞納している 騒音問題が起きている等の信頼関係の破壊の事実がないと考慮されないのが現状なのです。
安定した居住を守られているため賃貸借契約は入居者の方が強いのが現状です。

PAGE TOP