入居申込書の内容に虚偽があった場合 契約を解除できますか?

一般的に契約時に『申込書に虚偽の記載がある場合には貸主は契約を解除できる』との特約の文章が記載されますので
貸主は虚偽を理由により契約の解除を主張できます。
しかし裁判所にて詐欺を主張する場合には貸主側が立証しなくてはならず
借主は多くの場合契約解除の要求に納得して自ら立ち退くとは限りません。
また特約がある場合でも裁判所は貸主と借主との信頼関係を損なう事実があったかを重視するため
滞納無く家賃が振り込まれていた場合上記の虚偽が即座に信頼関係が崩壊した事を理由として契約の解除として見ない事が多いです。

入居後にて虚偽の疑いが出たとしても実際に虚偽を見抜くのは中々困難になります。
万全ではないですが保証会社を利用すれば希望入居者さんが信販系にて事故歴があるのか等も把握出来ます。
入居後の入居者さんは良くも悪くも借家法にて強く守られておりそのため申込時の管理会社の審査は重要になってきます。

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