賃貸の場合の告知義務(事故物件)についてまとめました。
心理的瑕疵については
殺人 自殺 事件 火災 物件の周りに嫌悪施設(刑務所 葬儀場等) 暴力団事務所がある場合
において告知する義務があります。
人が亡くなった部屋(事故物件)に住む場合にはどんな理由であれ入居者は理由を聞きたいものですが
大きなニュース 自殺 他殺等の事件性のあるものに関しましては告知義務が肯定されておりますが
告知義務には具体的な線引きがないのが現状です。
上記のような事故物件のお部屋でも死後2年~3年の間は告知義務を負う判決がありますが
以後になれば告知義務が弱くなりケースバイケースになっております。
都市伝説的に言われる事故後一度1ヶ月でも他の人が住めば告知義務がなくなるといったような事は無く
あくまでケースバイケースなのが現状です。
自然死につきましては告知義務が無いことの方が多いようです。
自然死から発見されず長い期間の経過後の発見につきましてはケースバイケースとなっております。
以下判決を見ると裁判所は自然死 病死などの事件性が無い死に方によれば告知義務がないと考えているように感じます。
平成18年12月6日の東京地裁の判決によれば
木造アパートの1室にて自然死があり半年以上の後に発見された事案にて
次の入居希望者に告知する義務はないとした判決。
現状の賃貸の場合に限って言えば仲介会社が事故物件の有無を積極的に調査している場合はあまりなく
どんな理由でも知りながら伝えないのは論外でありますが
大家さんもあまり積極的に伝えたい情報ではないので
大家さんが告知義務の事実を開示するのかしないのかによっている部分が多くあるのかと感じます。
大家さんが申告しないことは告知義務違反にもなりますがやはり現状の賃貸の場合
ケースバイケースの明確な基準が無いのが現状です。
日本国内での年間自殺者が3万人のうえ今後の高齢社会の中で自然死 孤独死も多くなることは想定されます。
自然死を除く2年~3年の間は通常に告知義務があると感じます。