賃貸契約時の子供禁止特約について

賃貸の入居後にお子様ができる方も多いと思います。
この時、もし賃貸契約書に子供禁止の特約があった場合借家人は出ていかなくてはならないのでしょうか?

ここでポイントは入居後のお子様が出来た場合の話になります。
これは結論から言えば出ていかなくても大丈夫です。
借家人に一方的に不利な特約というものは無効になります。(公序良俗に反するものは無効)
特約に書いているのにこれが不利なものなのかということですが
賃貸で暮らし子供が生まれ結婚することは自然の摂理でありこれを否定するということは
子供を産むことを認めないことを強要しており明らかに不利な特約になるという考えです。

子供が生まれた後の騒音問題に関しましても、明らかな常識の範囲を超えていない限り
生活は守られます。

大家さんからしてみれば、なかなか理解が難しい部分ではございますが
部屋を貸すということは合わせて生活を認めるということであり解約を求めるには正当事由が必要になってきます。

独身者専用マンションアパートの場合、特約の合理性が認めらるケースもございます。

住居は借家人にとって生活をするうえで重要な基盤であり
よほどの信頼関係が崩れる大家さんにとっての正当事由が無い限り退去が成立する事は
なかなか難しくお部屋を貸す上では入居審査を慎重にすることも大切になってきます。

 

部屋を貸すということは合わせて生活を認めるということであり解約を求めるには正当事由が必要

なんて少し大げさに感じますが、、、大家さんも大変ですね 私には関係ない事ですが、、、

 

PAGE TOP