欠陥住宅を買わないためには?ホームインスペクション制度

以下国土交通省 インスペクションガイドライン抜粋

中古住宅は、新築時の品質や性能の違いに加えて、その後の維持管理や経年劣化
の状況により物件ごとの品質等に差があることから、消費者は、その品質や性能
に不安を感じている。このような中、中古住宅の売買時点の物件の状態を把握で
きるインスペクションサービスへのニーズが高まっている。

2018年4月 中古物件の売買に関してホームインスペクション(住宅診断)の告知を

売主 買主共に住宅診断をするのかの意思確認をするよう義務化されました。

義務化されたのは中古物件のみとなっておりますが

購入するすべての不動産(新築物件等)において診断は可能でございます。

中古市場の流通の活性化を目的に第三者(住宅診断士)が物件の状態を客観的に診断し
どんな不都合があるのかまた今後予想される修繕費用等を診断します。

基本的には住宅購入前に依頼をします。

ホームインスペクションを受けると買主には以下メリットがございます。

※欠陥住宅等の把握が出来る
※物件購入後 修繕費がいくらかかるのかを知ることが出来 リフォーム費用の見積もりが把握できる。
※物件の現状を報告書として残す事が出来る

しかし住宅診断と言うとすべての欠陥を知ることが出来ると思いがちなのですが
あくまで数時間で完了する目視診断での住宅診断であることは現状です。(1棟マンションでの費用10万程)

住宅診断は既存物件の点検であり

合わせて瑕疵保険(国土交通省が認可した瑕疵担保保険法人が保険商品として提供)

も合わせて併用することが安心です。
保険を受けるから保証の対象になった物件を合わせて住宅診断は不要と考える方もいますが
検査項目が違い保険の場合保証する項目のみの判断より2つを合わせて行っている方が間違いはございません。

【ホームインスペクション 以下参考確認事項】

確認する劣化事象等としては、以下を基本とする。
① 構造耐力上の安全性に問題のある可能性が高いもの
(例)蟻害、腐朽・腐食や傾斜、躯体のひび割れ・欠損等
② 雨漏り・水漏れが発生している、又は発生する可能性が高いもの
(例)雨漏りや漏水等
③ 設備配管に日常生活上支障のある劣化等が生じているもの
(例)給排水管の漏れや詰まり等

 

 

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