原状回復の貸主負担と借主負担一覧

目次

貸主負担一覧

賃貸トラブルで最も多いのが退去時の原状回復です。
原状回復とは、借主が借りた当時の状態に戻すことではないことを国土交通省のサイトにおいても明確化されております。

➡参照http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html

建物の価値は時間の経過とともに劣化していくものであり社会通念上の善管注意義務にて使用して返還すればよく

原状回復の対象は借主の故意過失等のみ対象になるということです。

【貸主負担部分】
◆家具の設置による床・カーペットのへこみ、設置跡
◆テレビ・冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(電気ヤケ)
◆壁に貼ったポスター等によるクロスの変色、日照など自然現象によるクロス・畳の変色、フローリングの色落ち
◆賃借人所有のエアコン設置による壁のビス穴・跡
◆下地ボードの張替えが不要である程度の画鋲・ピンの穴
◆設備・機器の故障・使用不能(機器の寿命によるもの)
◆構造的な欠陥により発生した畳の変色、フローリングの色落ち、網入りガラスの亀裂
◆特に破損等していないものの、次の入居者を確保するために行う畳の裏返し・表替え、網戸の交換、浴槽・風呂釜等の取替え、破損・紛失していない場合の鍵の取替え
◆フローリングのワックスがけ、台所・トイレの消毒、賃借人が通常の清掃を行っている場合の専門業者による全体のハウスクリーニングエアコン内部の洗浄

 

借主負担一覧

◆飲みこぼし等の手入れ不足によるカーペットのシミ
◆冷蔵庫下のサビを放置した床の汚損
◆引越作業等で生じた引っかきキズ
◆賃借人の不注意によるフローリングの色落ち
◆日常の清掃を怠ったため付着した台所のスス・油

◆落書き等故意による毀損
◆結露を放置して拡大したカビ・シミ
◆クーラーからの水漏れを賃借人が放置して発生した壁等の腐食
◆ペットにより柱等にキズが生じ、または臭いが付着している場合
◆喫煙によるヤニ等でクロスが変色したり臭いが付着している場合
◆重量物をかけるためにあけた壁等の釘穴・ビスで下地ボードの張替えが必要なもの
◆風呂・トイレ等の水垢、カビ等、日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損、、
◆天井に直接付けた照明器具の跡
◆鍵の紛失または破損による取替え
◆戸建て住宅の庭に生い茂った雑草の除去

まとめ

借主は上記の借主負担部分以外に該当しなければ原状回復義務は無いって事ですね。
クリーニング費用については特約で定める事は可能ですので通常であればクリーニング費用を支払って終了です。

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