家賃滞納問題について

賃料を2カ月以上滞った場合契約を解除できるという内容を賃貸契約書に定めていたとしても
実際借主が2カ月滞納した事を事由として即契約を解除出来るのかというと
それがなかなか難しいのが現状です。

何回かの賃料の不払いが無いと契約の解除が成立しません。

裁判所の凡例から見ても明確な基準はなく
当事者間の信頼関係が破壊されているかどうかになります。

一般的には、家賃滞納期間が長期(2カ月~3カ月)かつ家賃の滞納を数回繰り返している場合には信頼関係を破壊しているとして大家からの契約解除及び立退請求が認められる可能性が高まるでしょう。

内容証明を送った事由等を積み重ねて最終的には裁判所の判断になります。

普通借家契約の場合借主の安定居住が強い法律になりますので
上記を考慮の場合定期借家契約が良いのかもしれません。

PAGE TOP